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遺品整理 特殊清掃 終活整理
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Q&A <FAQ> よくあるご質問
最新更新日: 2026年09月21日
Q 家の中を片付けたら建物解体を考えているが、自分で解体業者を探すのに少し躊躇する。
A ご心配なく。信頼できる解体業者、ご紹 介します。
➡ 「解体しない」という選択もあります。立地・環境を考えながら、現実的な、様々な事例・パターンをご説明します。 首都圏や住宅地での場合と、緑豊かな別荘地、などでは「土地/更地」が必ずしも好ましいとは限りません。まだ解体業者に発注されていないのであれば、「建物解体ありき」で 考えず、「確実に手放す方法」を御提案します。
➡「解体業者さんが怖い」という印象、何となく理解できます。なかなか直接接することのない業界ですものね。不安な気持ちも、どうぞ包み隠さずお話しください。職人さんでも色々な気質あり、です。とっつきにくいかもしれませんが、「見た目はコワイが実は面白い職人」「きちっとやる無口な職人」・・・私共がきちんとコーディネートします。
Q 相続手続きが完了していないが、作業を希望する。
A 相続人代表者の委任状にて実施を進めることはできます。
➡遺品整理費用は、相続税の計算時、控除の対象になりません。税金上のメリットは生まれませんが、相続時に発生する費用の一つとして、相続人の中で公平に分担すべきものとして扱われます。 相続財産の洗い出しをするために、遺品整理を早く行いたい、というケースもあります。 そのような場合こそ、貴重品や現金類を確実にとりまとめ、遺族のもとに返却する業者、信頼できる担当者に依頼すべきです。
Q 相続放棄を考えている。
A 相続放棄時には遺品整理は慎重にしましょう。
➡遺品整理の実施が「単純相続の承認」と認められることもあるため、 弁護士や司法書士、相続に詳しい行政書士等に相談し、見解を求めておくことが必要です。 遺品整理という形で、故人(被相続人)の財産を処分したとき、「相続を承認した」とみなされることもあります。 但し、「賃貸物件であり退居が前提」「生ゴミをはじめ、環境を整えることが必要」「特殊清掃であり放置できない」等の正当な理由がある場合は、片付けを進めても良い場合もあります。 相続放棄をしても「物件の管理責任はある」と考えられていましたが、2023年の民法改正により、解釈が整理されています。 ただし、「次の物件管理者が決まるまで」は、相続人全員が管理者とみなされます。 相続放棄を「免罪符」と考えていると、トラブルに発展しかねません。 相続放棄手続きを依頼する司法書士・税理士等の専門家に意見を確認したうえで、遺品整理を計画してください。 次のような例: 地方に住む親の土地家屋。息子たちは全員、相続放棄しました。 しかし、植栽が伸び放題であったり、台風により屋根がとんだりして、近隣に迷惑をかけています。 このようなケースでは、どうでしょうか?? 息子たちは「相続放棄したから関係ない」とは言い切れません。 近隣や自治会との関係には充分気を付けて対応する必要があります。
Q いわゆる「おひとりさま」。自分の死後の遺品整理を予約は?
A 死後事務委任契約は、承っておりません。
けれども、当社にぜひ、という場合の方法はあります。
➡死後事務委任契約という契約を、対応できる士業の専門家や法人とご契約されることをお勧めします。 かんどうサービスにぜひ、という場合は、その死後事務委任の際に、当社を指定していただければ、ゆくゆく担当できる可能性が高くなります。 現在の家財であれば、遺品整理はいくらになるか、というお見積はいつでも可能です。
Q 姉が逝去。姉は夫と内縁関係で、今、入院中。彼の入院中に、姉の家の片付けられるか?
A 内縁関係は相続とは無関係。遺品整理は慎重に。
➡あなたが遺品整理することができるのは、あくまでも「お姉さんの私物」です。 内縁パートナーさんの所有物、あるいは二人の共有物については手を付けないこと。 こちらも弁護士等に相談し、内縁パートナーさん本人かあるいはその代理人から、委任状や承認書などをきちんととって、進めることをお勧めします。 弁護士や司法書士、相続に詳しい行政書士等に相談し、見解を求めておくことが必要です。
Q 相続登記、不動産処分・・・故人を送った後、やることが多くてパニックです。
A 相続人が多ければ多くてそれも大変、お一人だとまたそれも大変です。相続登記の司法書士の先生や、不動産業者のご紹介、おまかせください。
➡相続 人が多い場合には、相続手続きの初期の段階から司法書士の先生に手順を相談し、負担が多ければ代行をお願いしたほうが良いでしょう。その後の不動産処分があれば、引き続き同じ先生に所有権移転も手続きしてもらえます。 当社のエリア内での司法書士のご紹介は可能です。各市町に頼りになる先生方を知っていますので、遠慮なく相談してください。